2014-04-08 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
強行法でもありますし、この法律に関しましてはやはり最低限度のところを守ってくれというような法律でございますので、そういうものに関して、それを守っているところに更に助成を出すというのは、少なくとも私が知る限り基準行政の中ではないのではないかということでございまして、そのような法体系からいきますと、やはり義務化したのに関して助成をするというのは我々としては余り理解できないというふうに認識しております。
強行法でもありますし、この法律に関しましてはやはり最低限度のところを守ってくれというような法律でございますので、そういうものに関して、それを守っているところに更に助成を出すというのは、少なくとも私が知る限り基準行政の中ではないのではないかということでございまして、そのような法体系からいきますと、やはり義務化したのに関して助成をするというのは我々としては余り理解できないというふうに認識しております。
零細な事業者は、やはり強行法による保護が必要ではないかという問題がございます。ただ、零細かどうかを売上高とか資本金というふうな数値基準を用いて保険法案で規定することは技術的に困難でございます。
今までの日本は、この部分については強行的な組織づくり、強行法に基づく組織づくりをやってきた。これを、会社の形態を選択制にする。選択制にするということは、やはりどこかに自信がないのですよ、皆さん。法務省は自信がない。恐らく法制審も自信がなかったのかもしれない。
ドイツ 非営利かつ目的が強行法・公序良俗に反しないとき、届出るだけ。 フランス 届出だけ。 日本 非営利かつ公益を目的とし、主務官庁の許可が必要。 以上のとおり、先進五カ国でいまだに主務官庁の許可がなければ非営利団体が法人格を取得できない、そんな制度をとっているのは日本だけでございます。 次に、「税の優遇」でありますが、 アメリカ 課税当局の承認。
○石橋(大)委員 今長官のお話では強行法ではない、二国間協議があくまでも優先する、こういうお話でしたが、そう言ってしまうと、日韓なら日韓の間で、韓国なら韓国に従来どおり強硬に頑張られるということになると、海洋法条約を批准した意味がない、こういうことにもなりかねないわけです。
ただ、これを法律的にいわば強行法を発動して送検すれば済むというものではないのではないか。いずれにいたしましても、実質的に労働者の権利が救済される、すなわち、退職金が着実に支払われるということが大事なのではないかということで、いろいろ難しい中でございますけれども、私ども現地の局、署を挙げて指導をし、本省でも直接北炭本社にも指導をしているというような状況でございます。
○菊地説明員 御質問の点は、当該就業規則において、始業時刻、終業時刻、勤務を始める時刻と終わる時刻、それの変動制のことかと思いますが、労働基準法は、御案内のとおり各業種を通じまして最低の法定労働条件として罰則つきで強行法として定められております。
言うならば、任意法どころか完全な強行法であって、そうしなければならないとお答えになっておるわけですよ。ところが現実には行ってないわけです。言うならば、これが一年、二年行わない、間に合わないというならいざ知らず、勤評というのは方々でやられてから何年たっているのですか。そうした、文部省が、やったところはそのまま、やらないところはやらないからしようがないという姿勢で果たしていいものなのかどうか。
勤評をするようにといった法規定というふうなものがあるわけですけれども、その法というのは任意法ですか、強行法ですか、お尋ねをしたいと思います。
○三角政府委員 これは法律的に申しますと強行法の概念に入ると考えております。したがいまして、私どもはこれが正常に実施されるように指導を重ねてまいったわけでございます。
○土井委員 そうすると、いま幾ばくかの例を挙げられたわけでありますけれども、強行法としてわが日本の外務省が認識をされている慣習国際法には一体どういうものがあるか、ちょっと二、三例をここで挙げておいていただきたいと思うのです。
この規定は強行法ですよ。しなければならないと法律は規定しているのですよ。なぜあなた方の行為は正当だというのですか、説明を聞きましょう。どういう根拠で正当か、説明を聞きましょう。
ただいま和田委員がお引きになりました前の部分におきましては、今度のいわゆる準公選というものは、「いわゆる区長公選制と同様の結果を得ようとするもので、強行法たる前記法の規定するところを潜脱しようとするものではないかともみられるのであって、被控訴人がこれを条例で制定し得ない事項であるとしたのは、かなり理由があるようにも考えられる。」
これは強行法なわけですか。これが出てきた立法の趣旨はどこにあったのでしょうか。
で、労働基準法及びこれに基づきます安全衛生規則というものが強行法でございまして、労働災害防止規程というものに優先いたし、あるいは労働協約に優先いたしますことは特に申し上げるまでもないと存じます。それから、労働協約、これはこういう強行法を除きまして、最も強い効力を有すべき規範でございますので、労働災害防止規程は「労働協約に抵触するときは、その限度においては、適用しない。」ということになっております。
それからまた、建物、敷地なんかの管理、使用に関する規約でありましても、それが公序良俗に反する、あるいは強行法に反するというようなことでありましたら、規約として定めましても、それは無効なのでございます。そういう関係で、これは一般の建物の場合と同じことなんで、区分所有建物であるからといって特別のことがあるわけのものではございません。
○政府委員(平賀健太君) それは、契約の内容いかんによりけりで、強行法違反の契約だったら無効でありましょうし、公序良俗違反の契約も無効でありましょうし、事柄の内容いかんによって、やはり個々に考えていかなければならぬと思うのであります。
もっともこの問題について罰則があるかどうか、私は今つまびらかにしないのでありますが、少なくともこの強行法である——当然の国民の権利に関する問題を怠っているというところに、一つの私は弱点があると思う。こういう点をもっと明確に追及するための処置について、どういうふうにしたらいいかという点については、もっと十分に考えてほしいと思う。
○井川伊平君 分べん前の六週間につきましては、強行法である労働基準法が定められておるから、それにはこの強行法を無視した行政措置はとれないはずで、また六週間でなく、それよりももっと長いきめのありますものにつきましては、労働基準法六十五条はそれに関与するものではない。これは言うまでもないことだと存じます。
法の改正はけっこうかもしれませんが、今日の実際から言えば、強行法である基準法の六十五条が厳然として存在をするのに、それが履行されないような現状下において法律の改正ということは、むしろ何と申しますか、迂遠なことではないか。それよりも事に従事している 基準法六十五条によって権利を取得しているところの女子教職員の自覚が第一ではないか、こう考えますが、この点いかがですか。
というのは雇用契約自身は飽くまでも日本の会社と日本の労務者との間に締結されるべきものでありますから、従つてそれに対しましては当然強行法として労働三法というものが適用されると見なければならないと思うのであります。 「右契約につき紛議の生じた際、日本裁判所は裁判権があるか。」という問題でありますが、この裁判権があるかという問題につきましては二つの問題があろうと思うのであります。
つきましては法務府にこれを質しましたところが規定といたしましては、まさに強行法に反するものでもなし、有効な規定であるというこういう一応の見解を頂いております。但し一時使用の條項がありますと、その通りを実行いたしますと、何ら補償のできない場合が生じます。
○大上委員 大体わかつたようでありますが、そうすれば、民法あるいは商法については、この法律が、普通で言われるところの、それに対する強行法と申しますか、そういうような強い内容を含んでおるというように解釈していいのでございましようか。
いかなる法律であろうと、強行法がない限りは、この規定は最高の権威を持つておるのであります。そういうものをも資本家側の諸君が踏みにじつて、労働協約の内容を実行しない、團体交渉にも應じない、賃金の遅拂いをする、こういう状況が全國にほうはいとして起つておる。この責任について労働大臣はどう考えておるか。今のような答弁では、要するに労働組合なり、労働委員会に対する民主的な職務を行つておると言えるかどうか。